住宅,住宅百科,住宅ローン,住まい・建築大百科事典
【けんちくかくにん】
建物を建てる時や、一定の規模を越える増改築を行う時、事前に建築基準法に違反していないかどうか、各自治体の建築指導課に確認の申請をする。
原則として、すべての建築物と工作物が建築確認の対象になり、建築確認を受け確認済証が交付された後でなければ着工してはならないとされる。
住宅の場合には、建築資金の融資を受ける銀行から、確認済証(=建築確認の副本のこと)のコピーの提出を求められる。確認済証がないと、融資が実行されないので、かならず建築確認を受ける必要がある。
自治体の行政窓口以外にも、民間の建築審査機関がある。民間の建築審査機関のほうが早く、しかも、はるかにサービスがいい。
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必要な場合、直接情報メーカーに問い合わせしてください。
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