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<title>クラッシックスタイル</title>
<link>http://abc0120.com/hdwiki/doc-view-4250</link>
<author>qiao</author>
<description><![CDATA[
<div class="hdwiki_tmml"> クラシックスタイルとは</div><p>【クラシックスタイル】<br>
中世~近世のヨーロッパの伝統的な宮廷の古典的な装飾様式を取り入れた格調高いスタイルのことをいいます。インテリアスタイルの一種で、ルネサンス様式、バロック様式、ロココ様式など、ヨーロッパの宮廷で生まれた伝統的なスタイルで、猫脚のアンティーク家具やドレープカーテン、優美な小物など、豪華な装飾が特徴です。</p>
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<pubDate>03-23 10:02</pubDate>
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<title>インテリアスタイル</title>
<link>http://abc0120.com/hdwiki/doc-view-4249</link>
<author>qiao</author>
<description><![CDATA[
<div class="hdwiki_tmml">インテリアスタイルとは</div><p>【インテリアスタイル】</p><p> インテリアの代表的な８つのスタイル－「アジアンスタイル」「カントリースタイル」「クラシックスタイル」「シンプルスタイル」「ナチュラルスタイル」「ミッドセンチュリースタイル」「モダンスタイル」「和風スタイル」など、インテリアの全体的なイメージを表現したもの。</p>
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<pubDate>03-23 09:52</pubDate>
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<title>屋根不燃区域</title>
<link>http://abc0120.com/hdwiki/doc-view-4248</link>
<author>qiao</author>
<description><![CDATA[
<div class="hdwiki_tmml"> 屋根不燃区域とは</div><p>【やねふねんくいき】	<br>
いわゆる屋根不燃区域は、「22条区域」とも呼ばれる区域で、特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域のことである。この指定にあたっては、特定行政庁は、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならないこととされている（建築基準法22条2項）。防火地域及び準防火地域が、都市計画地域内においてのみ指定される地域あるのに対して、この屋根不燃焼区域は、都市計画区域内の内外を問わず、全国的に指定され得る制限区域であるという点で、差異がある。この屋根不燃焼区域は、防火規制のうえから防火地域、準防火地域に準ずる制限区域であり、一般の木造市街地がこれに該当するものと考えられる。したがって、この区域内の防火規制は、防火地域、準防火地域よりは緩やかなものとなっている。</p>
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<pubDate>06-05 20:48</pubDate>
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<title>臨港地区</title>
<link>http://abc0120.com/hdwiki/doc-view-4247</link>
<author>qiao</author>
<description><![CDATA[
<p>&nbsp; 臨港地区とは<br>
【りんこうちく】	<br>
港湾を管理運営するため定める地区であって、商港区、工業港区、漁港区等の分区に分けて、それぞれの趣旨に沿って建築制限が行われる。この制限内容は、港湾管理者である地方公共団体が条例によって定める（都市計画法9条22項、港湾法39条、40条）</p>
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<pubDate>06-05 20:45</pubDate>
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<title>緑地保全地区</title>
<link>http://abc0120.com/hdwiki/doc-view-4246</link>
<author>qiao</author>
<description><![CDATA[
<div class="hdwiki_tmml"> 緑地保全地区とは</div><p>【りょくちほぜんちく】	<br>
都市緑地保全法に基づき、都市における良好な自然的環境を有する緑地を保全するため、一定の区域を緑地保全地区として指定し、その地区内においては一定の建築制限等を行っている（都市緑地保全法3条、5条）</p>
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<pubDate>06-05 20:42</pubDate>
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<title>隣地斜線制限</title>
<link>http://abc0120.com/hdwiki/doc-view-4245</link>
<author>qiao</author>
<description><![CDATA[
<div class="hdwiki_tmml"> 隣地斜線制限とは</div><p>【りんちしゃせんせいげん】&nbsp;	<br>
隣地における建築物の日照、採光、通風等を確保するため、建築物の各部分の高さは、隣地境界線との関係でも制限を受ける。すなわち、建築物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線（道路以外の隣の敷地との間の境界線）までの水平距離の２．５倍（第一種中高層住居専用地域もしくは第ニ種中高層住居専用地域、または第一種住居地域、第ニ種住居地域もしくは準住居地域では１，２５倍（高層住居誘導地区内の建築物で、住宅の用途に供する部分の床面積が３分２以上であるもの並びに52条1項&nbsp;2号の規定により容積率の限度が１０分の３０以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く）した数値に３１ｍ（第一種中高層住居専用地域もしくは第ニ種中高層住居専用地域、または第一種住居地域、第ニ種住居地域もしくは準住居地域（高層住居誘導地区内の建築物で、住宅の用途に供する部分の床面積が3分の２以上であるもの並びに52条１項2号の規定により容積率の限度が１０分の３０以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第ニ種中高層住居専用地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てしてする区域内の建築物を除く）では２００ｍ）を加えた数値以下でなければならない。なお、用途地域の指定のない区域においては、１．２５倍と２．５倍のいずれかが適用される。この制限を通称「隣地斜線制限」という。</p>
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<pubDate>06-05 20:39</pubDate>
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<title>壁面線</title>
<link>http://abc0120.com/hdwiki/doc-view-4244</link>
<author>qiao</author>
<description><![CDATA[
<div class="hdwiki_tmml"> 壁面線とは</div><p>
【へきめんせん】&nbsp;	<br>
建築物と道路境界線の間に一定の空地を確保させることにより、街区内における建築物の位置を整え、その街区の環境を向上を図ろうとするもので、あらかじめ、利害関係者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、建築審査会の同意を得て特定行政庁がこれを指定する（建築基準法46条）。壁面線が指定されると建築物の壁、柱または高さ２ｍを超える門、塀は、壁面線を越えて建築してはならない。</p>
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<pubDate>06-05 20:27</pubDate>
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<title>現状有姿</title>
<link>http://abc0120.com/hdwiki/doc-view-4243</link>
<author>qiao</author>
<description><![CDATA[
<div class="hdwiki_tmml"> 現状有姿とは</div><p>【げんじょうゆうし】<br>
今あるがままの状態のこと。不動産業界では「現況有姿取引」というと、中古住宅の設備不良や劣化なども修繕・リフォームなどをせず、そのままの状態で取引することを指している。</p>
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<pubDate>05-01 18:24</pubDate>
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<title>建築確認</title>
<link>http://abc0120.com/hdwiki/doc-view-4242</link>
<author>qiao</author>
<description><![CDATA[
<div class="hdwiki_tmml"> 建築確認とは</div><p>【けんちくかくにん】<br>
建物を建てる時や、一定の規模を越える増改築を行う時、事前に建築基準法に違反していないかどうか、各自治体の建築指導課に確認の申請をする。&nbsp;<br>
　原則として、すべての建築物と工作物が建築確認の対象になり、建築確認を受け確認済証が交付された後でなければ着工してはならないとされる。<br>
　住宅の場合には、建築資金の融資を受ける銀行から、確認済証（＝建築確認の副本のこと）のコピーの提出を求められる。確認済証がないと、融資が実行されないので、かならず建築確認を受ける必要がある。<br>
　自治体の行政窓口以外にも、民間の建築審査機関がある。民間の建築審査機関のほうが早く、しかも、はるかにサービスがいい。　</p>
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<pubDate>05-01 18:20</pubDate>
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<title>蹴上げ</title>
<link>http://abc0120.com/hdwiki/doc-view-4241</link>
<author>qiao</author>
<description><![CDATA[
<p>&nbsp;蹴上げとは<br>
【けあげ】<br>
階段一段の高さ。建築基準法で蹴上げは23cm以下と決められている。足が乗る平らな部分を「踏み面」、階段の垂直になった部分を「蹴込み」という。</p>
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<pubDate>05-01 18:17</pubDate>
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